事業承継サポートを受けたいと思ったとき、どこに依頼すればいい?
事業承継の税金の面においての対応は、税理士事務所でも十分に可能です。 ただ、事業承継は税制面での課題だけクリアすれば良いものではありません。後継者の育成や企業全体の経営面への配慮も必要になります。 当事務所では、事業承継のトータルサポートを提供しております。M&Aを活用することも可能です。
経営承継円滑化法について知りたい
2008年、中小企業の事業承継を包括的に支援する「中小企業における経営承継の円滑化に関する法律」として成立したのが「経営承継円滑化法」です。 以下の支援を柱としています。
- 税制支援(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)の前提となる認定
- 金融支援(中小企業信用保険法の特例、日本政策金融公庫法等の特例)の前提となる認定
- 遺留分に関する民法の特例
このうち特に①に含まれる納税猶予及び免除制度は、事業承継における後継者にとって最も重要な制度と言えます。 いくつかの要件を満たし、経済産業大臣の確認を受けることができれば、相続税・贈与税の納税義務が猶予されます。さらに認定の期限を過ぎてから、株式の保有の継続、会社経営の継続、承継者の死亡等の事態が起きたときには、猶予された税額が免除される可能性が高くなります。
後継者がいないときには、どう対応すればいい?
後継者候補がいない場合、経営者が今後も経営を続けるのか、それとも自社売却による事業承継を検討しているのかによって対応が変わります。加えて、株式自体を親族内で保有する可能性の有無も、確認しておく必要があります。 経営者が今後も経営を続けるのであれば、主要な課題は資金面です。資金があれば、事業の継続は可能です。中堅以上の企業で株式が高く評価されている場合には、PEファンド等の資金提供者を含めて事業承継の検討を重ねる必要があります。 そして株式の親族での保有を継続するのであれば、単純に株式を分散させるだけでは経営を不安定化させることになります。集約しつつも課税を最小限に抑えることが重要です。
事業承継対策は、どのタイミングで始めるべき?
事業承継対策を考える・相談するタイミングは、一概に言い切ることはできません。早く準備をするのに越したことはありませんが、経営者と企業、またその置かれた環境により異なります。 当事務所では、以下の二項目のうちのどちらかを迎えたときに一度事業承継について考えてください、とお伝えしております。
- 現経営者が60歳を迎えた
- 後継者候補の子供が30歳を迎えた
借入金が大きく、後継者に事業承継できない。どうすればいい?
借入金の負担があっても、必ずしも承継できない(しない方が良い)というものではありません。 それよりも、事業の成長と今後の見通し、経営者や従業員の気持ち、後継者候補の意欲といったことを判断材料とすべきです。
事業承継の際、銀行借入による個人保証を旧経営者から新経営者に移すには?
承継した事業の業績が悪く、会社自体の力が衰えていると判断された場合、銀行が旧経営者の個人保証を外してくれない可能性が高くなります。 一般的に、旧経営者の方が新経営者より担保となる個人資産を多く持っています。経営する会社の業績が良くない場合、銀行は旧経営者に個人保証を引き続きつけておきたいと考えます。 しっかりと結果を出す返済能力があること、自社の将来性をどのように伝えることができるかが交渉の場では大切になります。 初めから諦める必要はなく、担当者を納得させることができれば、旧経営者から新経営者へと個人保証を移すことが可能になります。
事業承継には、どんなメリットがあるのか?
様々なメリットが考えられますが、最終的には「現経営者が保有する財産の円滑な承継が可能となること」と、「企業・事業の継続が可能になること」というこの2点に集約されます。
事業承継を円滑に行うには、どのくらいの準備期間が必要か?
一概に言うことはできませんが、これまでのケースを鑑み、準備期間を含めて最低5年という期間を確保しておくことをお勧めします。
相談するとき、事前に用意しておいた方が良い資料などは?
ご相談の際には、以下のものをご用意いただくとスムーズな対応が可能です。
- 3年分の財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)
- 3年分の税務申告書
- 株主名簿
- 家族構成一覧表(メモで結構です)